訪問看護ステーション
飯塚医師会訪問看護ステーション(訪問看護・リハビリテーション)
ご自宅で療養される方が、安心して快適な療養生活を送っていただけるように、かかりつけの医師の指示により訪問看護ステーションのスタッフ(看護師・理学療法士)が定期的に皆様のお宅を訪問します。
かかりつけ医師の指示により必要な処置を行うほか、ご家族様に家族看護の方法等をお伝えして在宅療養を支えていきます。
1.業務内容
- 症状の観察(体温、血圧、呼吸数、脈拍、酸素飽和度などを測定し、全身状態や口腔など観察します。)
- 清潔援助(入浴介助、清拭、洗髪)
- 整容(洗顔、整髪、口腔ケア、爪切り、ひげ剃り、更衣)
- 排泄ケア(オムツ交換、陰部・臀部のケア、浣腸・摘便)
- 環境整備(寝具交換やベッド周囲などの療養環境を整えます。)
- 介護療養上の相談(服薬管理、食事介助、体位変換・指導)
- リハビリテーション
1)関節可動域、筋力、座位保持、立位、歩行訓練など
2)生活する上で必要なリハビリの方法をお教えします。 - 在宅での看取り支援
- 医師の指示による管理・処置
1)褥瘡の処置(床ずれの手当てと予防方法をお教えします。)
2)中心静脈栄養、点滴、注射管理
3)採血、血糖測定・インスリン
4)酸素療法管理
5)ストーマ(人工肛門)管理
6)尿道留置カテーテル管理
7)経管栄養、胃瘻管理
8)気切管理
9)吸引・吸入
10)腹膜透析
11)疼痛管理
2.対象となる方
疾病や障害などがあり、居宅で療養しながら生活されている方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方
(小児から高齢者まで年齢を問わず、訪問看護を必要とする全ての方)
ご本人だけでなく、ご家族の介護相談や健康相談にも応じます。
3.営業日・営業時間
- 営業日
- 月曜~金曜日
- 営業時間
- 9:00~17:00
(定休日は土・日曜日、祝日、お盆、年末年始となっていますが、病状やご希望により決めていきます。)
*希望の方は「24時間緊急連絡体制(24時間365日看護師が電話相談や緊急時の自宅訪問などの対応)を取らせていただきます。
4.訪問回数・時間
介護保険や医療保険により異なりますが、訪問回数や訪問時間は病状やご希望により決めていきます。
5.利用料金について
介護保険でのご利用の場合:訪問時間により基本料金が異なります。
医療保険でのご利用の場合:保険証の種類によって料金が異なります。
6.ご利用について
かかりつけの医師にご相談のうえお申込み下さい。かかりつけの医師の訪問看護指示書が必要です。
また、訪問看護について、何かご不明な点、質問等ございましたらお問い合わせ下さい。
7.受付・お問い合わせ
所在地:〒820-0040
福岡県飯塚市吉原町1番1号 サンメディラック飯塚4階
連絡先:TEL 0948-28-7263
FAX 0948-26-5011
アクセス地図
事業の提供にあったては「個人情報の保護に関する法律」の規定に従って個人情報の保護に努めます。
8.その他
当訪問看護ステーションでは、以下の加算及び評価料を算定しています。
1.訪問看護医療DX情報活用加算
2.訪問看護遠隔診療補助料
3.訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
4.介護職員等処遇改善加算
上記「1.訪問看護医療DX情報活用加算」の施設基準については以下のとおり。
次のいずれの要件も満たすものであること。
(1) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている訪問看護ステーションであること。
(2) 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有している訪問看護ステーションであること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。
(4) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している訪問看護ステーションであること。
イ マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること。
(5) (4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
上記「4.介護職員等処遇改善加算」の制度については、厚生労働省特設ページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html